家賃管理業務は、毎月月末までに家賃を徴収し、翌月10日までにオーナーの皆様方に精算書を作成し、送金致します。
この家賃精算書はオーナーの皆様が税務申告時に添付書類として使用できますよう税理士に指導を受けて完成されたものとなっております。
これにより税務申告までトータルに安心して行うことが出来るようになっています。
また、家賃精算時には、家賃滞納が問題になります。
適切な対応として、毎月きちんと賃料の入金状況をチェックして支払いの遅れが頻繁化したり、未払いの状態が長く続いたりしないよう、電話や督促状などで通知することにより入居者に家賃支払いの意識付けを行っております。 |